第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、主に良好な住環境を守るための地域である。第一種低層住居専用地域に次ぐ厳しい規制のかかった用途地域である。用途地域による制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。寄宿舎、下宿 - OK 兼用住宅で、床面積が、建築物の延べ面積の1/2未満のもの - OK 兼用住宅の非住宅部分の用途規制については、第一種低層住居専用地域のものと同等。
床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積) が2000m²以下、かつ、(1つの車庫の床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和 + 他の全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和) が (2000m² NG 公告対象区域内の敷地の数 - 全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和) 以下 建築基準法令で定める危険物の貯蔵又・処理 - NG その他 - NG
建築物附属物
畜舎 - 15m²以下
準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理 - NG 特定行政庁が用途地域における環境を害するおそれがないと認め、又は火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
建ぺい率はいずれかに都市計画で決定
容積率は制限を都市計画で決定
