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第二種中高層住居

第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)は、中高層住宅に掛かる良好な住居の環境を保護するために定める地域。
寄宿舎、下宿 - OK 兼用住宅 - 用途については住宅部分・店舗部分は用途規制と兼用住宅 - OK 2階以下 店舗等
用途が第一種中高層住居専用地域の店舗等の用途規制とそれ以外の店舗等 - 1500m²以下かつ2階以下 事務所等 - 1500m²以下かつ2階以下 ホテル・旅館 - NG
遊戯施設・風俗施設 - 特記ない限りOK、ただし第一種中高層住居専用地域に建築できる用途と同等の用途の電気通信、電気、ガスの各事業のための施設 - OK 上記以外のもの - 3000m²以下
工場・倉庫等
単独自動車車庫 - OK
建築物附属自動車車庫 - OK
倉庫業を営む倉庫 - NG パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等の食品製造業 - 1500m²以下かつ2階以下、作業場は汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においてはいずれかに都市計画で決定

容積率は100%、150%、200%、300%、400%、500%

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