第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、主に住居の環境を保護するための地域である。「住居」とはついているものの、かなりの用途の建物が建てられる。用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定によるものとし、以下のようなものは建築可である。
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
兼用住宅(用途については住宅部分・店舗部分はそれぞれ別個として扱われる)
店舗等(10000m²以下)
事務所等
ホテル(ラブホテル類を除く)旅館
遊戯施設・風俗施設としては
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等(10000m²以下 )カラオケボックス等
運動施設 - ○
公共施設・病院・学校等
建てられないものとしてキャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等
風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等 が挙げられる。
建ぺい率は60%
容積率は200%、300%、400%のいずれかに都市計画で決定する。
