土地のより一層の高度利用を目指した手法・考え方・取り組み方の一つ。通常の地下室の建設の為には利用されない深度(地下40メートル以深)や建築物の基礎設置で通常は利用されない深度(支持地盤上面から10メートル以深)のうちどちらか深い方の深度における、公共の利益となる事業として利用することを意味する。大深度地下の公共的利用に関する特別措置法として三大都市圏(東京圏(または首都圏)・名古屋圏(または中京圏)・大阪圏(または近畿圏)の総称)を対象にしたものが法制度化されている。また、鉄道・道路建設・下水道整備事業等において権利調整期間の短縮、合理的なルート選択などの目的達成に期待がもたれている。
