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第三種農地

農業に関する用語の一つ。
農地法には農地転用規制の規定があります。その場合立地基準と一般基準の両方の基準をクリアーしないと転用の許可はおりません。立地基準に関しては第三種農地の区分に該当すると原則的には許可で扱われます。この場合に第三種農地とは、鉄道の駅が300メートル以内にあるなどの市街地の区域や市街地化の傾向が著しい区域にある農地を指しています。
また、転用しようとする農地の場所の条件や転用目的によって基準が異なりますので、詳細は市町村農業委員会・市農地担当課・県民局農林水産事業部農業振興課とう適切な部署に具体的な位置や事業計画を示し尋ねることが良いと思われます。

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