建築法規の用語の一つ。
耐火構造(建築基準法第2条第七号)
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するま
での間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に
必要とされる性能をいう)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリー
ト造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通 大臣の認定を受けたものをいう。
壁・柱・床・梁・屋根・階段などの主要な構造部分が、一定の耐火性能を持った構造のもの。一定の耐火性能というのは、通常の火災が起きてから30分から3時間以上の間、建物が倒壊したり他に延焼したりしない性能を持っていることをいう。建物部位や階数ごとに別表のように時間が決められている。一般的には、鉄筋コンクリート造、レンガ造、コンクリートブロック造などの建物で、分譲マンションなどがこれに当たる。
