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第一種農地

農業に関する用語の一つ。農地法には農地転用規制の規定があり、立地基準と一般基準の両方の許可基準に合致しないと転用は許されない。このうち立地基準は、営農条件・市街地化の状況から見た農地の区分に応じたもので、いわゆる第一種農地の区分に該当すると原則的に許可されない。例外として@農業用施設、都市住民との交流施設、集会施設などの農業者の良好な生活環境を確保するための施設など、地域の農業の振興に資する施設の用に供する場合 A火薬庫など市街地に設置することが不適当な施設の用に供する場合 B文化財の発掘や資源の採取など特別な立地条件を必要とする事業の用に供する場合などがある。この場合の第一種農地とは、20Ha以上の一団の農地や土地改良法に基づく土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えるものを指す。

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