Top >  不動産 用語 >  第一種中高層住居専用地域

スポンサードリンク

第一種中高層住居専用地域

都市計画法で決められた用途地域の一つ。中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。低層住居専用地域のような絶対高さ制限がないので、容積率に応じて4階建て以上の中高層マンションなどが建築できる。飲食店や店舗は2階建て以下で床面積500平方メートル以内であれば建設可能。コンビニなどの小さめの店舗があるが、兼用住宅を除き事務所はない。
大学や病院、2階以下で床面積300平方メートル以内の独立車庫も建築可能。ゴルフ練習場・パチンコ店などの遊戯施設、ホテルなどの宿泊施設は不可。

スポンサードリンク

 <  前の記事 第一種住居地域  |  トップページ  |  次の記事 第一種低層住居専用地域  > 

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://rich-man.xsrv.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/226

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

         
このページについて

このページは「不動産の知識と情報 」の記事のひとつです。

他にも多くの記事があります。トップページサイトマップもご覧ください。

スポンサードリンク

更新履歴

  • 代理
  • 法律上の用法では、本人に代わって別の人間が法律行為(意...

  • 耐用年数
  • 固定資産会計の前提の一つ。建物等が使用に効用持続年数ま...

  • 代物弁済の予約
  • 金銭貸借の契約をして、借主が弁済が困難になった場合に、...

  • 第2種農地
  • 農業に関する用語の一種です。
    農地法には農地転用規...

  • 第二種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせ...