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第一種住居地域

都市計画法で決められた用途地域のひとつ。住居の環境を保護するために定める地域。大規模な店舗やオフィスビルなどの建築を制限する住居系の地域。床面積が3000平方メートル以下なら、階数にかかわらず飲食店や店舗、事務所などが建築できる。ボーリング場やゴルフ練習場、ホテル、旅館や環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられる。税務署、郵便局、警察署、消防署などは建物の規模に関係なく建築可能。また、マージャン店、パチンコ店、カラオケボックスなどの遊戯施設は規模にかかわらず建築できない。

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