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囲繞地通行権

囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)とは、土地が、土地又は海岸・崖地等に囲まれて(この状態を囲繞という)、公道に接していない場合に、囲まれている土地の所有者が公道まで土地を通行する権利でをいう。【囲繞地(いにょうち)とは、民法においては、他の土地に囲まれて公道に通じていない土地(袋地)にとって、その土地を囲んでいる土地をいう、刑法においては、柵等で周囲を囲んである土地をいう。】
民法第210条から第213条にかけて定められる、いわゆる相隣関係規定の一つであり、私道設置の根拠法となっている。分筆により、袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地のみに無償で通行権が認められる。民法の現代語化を目的とした、平成16年民法改正により、「囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」など法文上文字はなくなったが、不動産業界等に深く浸透している用語であるので、当面の間は用語として残るものと思われる。同改正により第210条の条文見出しは「公道に至るための他の土地の通行権」とされている。

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