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第2種農地

農業に関する用語の一種です。
農地法には農地転用規制の規定が立地基準と両方の許可基準に合致しないと転用は許可されません。
A許可を要する場合 @ 農地の所有者又は耕作者が自ら農地を農地以外のものに場合 (自己転用)             A 農地等の転用をするために農地の売買等を行う場合 (転用目的の権利移動)
B 許可権者     @ 2haを超える農地を場合・・・・農林水産大臣 
             A 2ha以下の農地を対象とする場合・・・・・都道府県知事

立地基準は、市街地化の状況から見た農地の区分に応じたものです。
第二種農地は、その立地基準から見ると他の土地に立地することが困難な場合は許可の方向で扱われます。この場合の第2種農地とは鉄道の駅が500m以内に等の市街地化が見込まれる農地や生産性の低い小団地農地です。

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