不動産登記(ふどうさんとうき)とは、不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために法務局(登記所)という国家機関が管理する帳簿(登記簿)に記載し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在しますが区分所有の例外もあります。登記事項も若干異なる。不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等によって規律され、不動産登記の事務は、登記所(法務局)において登記官が行う(法6条、9条)。ことになっています。立木登記など、不動産登記法以外の特別法によって登記される物もあります。(立木法)。
