都市計画税とは、地方税法により、都市計画区域内の土地・建物に市町村が条例で課すことのできる税金です。都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業を行う市町村において、その事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるもの。納税義務者 課税対象となる土地又は家屋の所有者である。算定の基礎には固定資産税の評価額を利用するが課税標準の算定方法などは異なっている。固定資産税が課税されない場合は都市計画税も課税されず限度税率は0.3パーセントで、標準税率はない。 都市計画費用などにあてられる目的税である。なので、都市計画区域でも、現実に都市計画が定められていない場合は、課税できない。 ごく一部が都市計画区域である市町村を除き、ほぼ全国で課税されている。
