固定資産会計の前提の一つ。建物等が使用に効用持続年数また利用可能年数の事を言う。減価には、物理的減価ばかりでなく機能的減価および経済的減価があるため、耐用年数は物理的耐用年数より短いことがある。耐用年数は減価償却計算という費用配分を決定する重要なその決定が算定に影響を与える。我が国では大蔵省令により法定耐用年数を定め、課税対象所得の算定には原則的にはこれを用いることとした。
法定耐用年数の定義としては、耐用年数は、長短によって納税額に影響を及ぼす。
耐用年数を詳細に定め、画一的に扱うこととしている。耐用年数を「法定耐用年数」という。平成10年4月1日以降に取得した建物は、減価償却計算を定額法のみでおこなう事とされ、法定耐用年数も10〜20%程度短縮された。
耐用年数の見直しについて、「有形固定資産項目の耐用年数は、定期的に見直され、将来の見込みが以前の見積もりと著しく異なる場合には、当期及び次期以降の減価償却費を修正しなければならない」としている。
