固定資産税における用語。都市計画法による市街化区域内農地について、課税上の均衡をはかる税制である。朝令暮改のように改正が続き、92年に決着がつけられた。きっかけは都市計画法改正で農地に偽装して固定資産税、都市計画税を免れているいるのではないかという批判が生じたことである。
地価対策で、宅地供給の拡大、地価騰貴の抑制を図るために、農地の宅地化を推進することが政策化された。71年度の税制改正では、農地を地価に応じABCの三段階に区分、72年度から76年度にかけて宅地並み課税を実施しようとした。
その後の地価暴騰対策として、92年度より生産緑地法が改正され、C農地を「宅地化する農地」と「保全する農地」に区分し、後者を「生産緑地農地」として、長期継続農地制度を廃止した。農地の宅地並み課税が二分の一軽減特例をつけて実施された。三大都市圏の特定市に所在する農地(特定市街化区域農地)に対しては、固定資産税および都市計画税の適正化措置が行われている。
