固定資産税法上、土地、建物については、その課税標準として、公示した固定資産評価基準によって評価されることとなっています。
土地、家屋についてはごとに価格を評価し、固定資産課税台帳に登録されます。
固定資産税が課せられるものは、基準年度の価格がないので その土地、家屋に類似する土地、家屋の基準年度の価格に批准する価格で課税台帳に登録されたものが課税標準となります。
賦課期日において、変更、家屋の改築や損壊等の事情等があって、基準年度の評価額を据え置くことが不適当な場合には、その土地、家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に批准する価格で課税台帳に登録されたものが課税標準となります。
固定資産評価員または固定資産評価補助員が、毎年少なくとも1回、その市町村所在地の固定資産の状況を評価調書を作成して市町村長に提出することとされています。
