宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業者の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者である。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けたものが宅地建物取引主任者として位置づけられる。同法では、宅地建物取引業の適正な運営等の観点から、宅地建物取引業者の事務所毎に一定数の専任の取引主任者をおかなければならない規定がある。
宅地建物取引主任者は、昭和33年に、当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格である。なお、当初は、宅地建物取引主任者ではなく、宅地建物取引員と呼ばれていた。
