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売買

民法が典型的な契約形態として定める13類型の一つ。当事者の一方が所有権の財産権を相手方に移転することを約束し、相手方がその代金を支払うことを約束することで成立する契約。売主には、買主に売買の目的物を完全に移転させるために所有権移転登記等の必要な一切の行為を行い、また給付した目的物に権利の瑕疵または不動産に隠れた瑕疵がある場合に責任を負う。民法第555条では「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定されている。最低限の要素として、売買の目的物および代金額が定まっている、あるいは何らかの方法によって定まることが必要である。以上から、売買とは金銭を対価として財産権を移転を伴う諾成、双務、有償の契約と言える。

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