建物の賃貸借において当事者間で授受される金銭を意味する。賃貸人が借地や借家契約の終了を求めたが賃借人が承諾しなかった場合などに、平和裡に解決を計ろうと賃貸人から賃借人に対して払われる金銭。また、駐車場の契約は借地借家法の適用はありません。借家権のような借主の権利はなにもありません。したがって立退き料などは発生しません。
法律上の用法では、本人に代わって別の人間が法律行為(意...
固定資産会計の前提の一つ。建物等が使用に効用持続年数ま...
金銭貸借の契約をして、借主が弁済が困難になった場合に、...
農業に関する用語の一種です。
農地法には農地転用規...
第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせ...