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立退料

建物の賃貸借において当事者間で授受される金銭を意味する。賃貸人が借地や借家契約の終了を求めたが賃借人が承諾しなかった場合などに、平和裡に解決を計ろうと賃貸人から賃借人に対して払われる金銭。また、駐車場の契約は借地借家法の適用はありません。借家権のような借主の権利はなにもありません。したがって立退き料などは発生しません。

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