Top >  不動産 法律 >  代理

スポンサードリンク

代理

法律上の用法では、本人に代わって別の人間が法律行為(意思表示など)を行うことをいう。代理を行う者を代理人という。効果は本人に帰属し、本人に帰属させる意思を代理意思という。代理を行う権限を代理権という。本人に当たる構成員がために法律行為を行う場合も広義の代理に含まれる。
民法における代理代理人が購入契約を締結すると、所有権を取得するのは代理人ではなく本人であり、代金支払義務を負うのも代理人でなく本人である。
法律行為をするか決め、その意思表示を伝達するに過ぎない使者とは異なり、代理人が、代理権の範囲で、代理人自身の判断でいかなる法律行為をするか決め、意思表示をするのである。
拡張 代理人を利用することにより領域を拡張させることができる。
主に任意代理制度に妥当する趣旨である。補充 代理人を利用することにより活動を確実なものにすることができる。
主に法定代理制度に妥当する趣旨である


スポンサードリンク

 <  前の記事 耐用年数  |  トップページ

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://rich-man.xsrv.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/247

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

         
このページについて

このページは「不動産の知識と情報 」の記事のひとつです。

他にも多くの記事があります。トップページサイトマップもご覧ください。

スポンサードリンク

更新履歴

  • 代理
  • 法律上の用法では、本人に代わって別の人間が法律行為(意...

  • 耐用年数
  • 固定資産会計の前提の一つ。建物等が使用に効用持続年数ま...

  • 代物弁済の予約
  • 金銭貸借の契約をして、借主が弁済が困難になった場合に、...

  • 第2種農地
  • 農業に関する用語の一種です。
    農地法には農地転用規...

  • 第二種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせ...