金銭貸借の契約をして、借主が弁済が困難になった場合に、土地や家等の不動産や貴金属などの動産を貸主に提供することで、弁済に代えることを代物弁済といいます。
金銭貸借の契約をする際に、弁済が出来ない場合は、動産を弁済に充てるという特約を設定することも可能です。
このように契約時に代物弁済を予め取り決めておくことを、代物弁済の予約といいます。
物を、代物弁済として取るような場合は、その契約は公序良俗違反として無効とされる可能性もあります。
代物弁済の予約をすることが肝心です。
代物弁済の目的物が不動産の場合は、不動産が転売されないように仮登記の手続をしておく必要があります。
契約書で代物弁済の予約をしても、登記をしていなければ、第三者へ転売されるリスクを残します。
代物弁済の目的物が動産の場合は、その動産が勝手に転売されないよう、監視が必要となります。
