民法が定める権利の主張方法の一つ。
対抗要件(たいこうようけん)とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に物権の変動)を相手方の当事者又は第三者に対して対抗(主張)するための法律要件をいう。
日本の民法は、法律関係や権利関係は当事者の意思表示のみによって成立するという原則(意思主義)を採用している(例えば第176条)。しかし、法律関係・権利関係は五感の作用により直接感知できるものではない。そこで、第三者が法律関係・権利関係の存在を感知できるような何らかの外部的徴表(めじるし)が必要となる。つまり、当事者間では物権変動は意思表示のみで生ずるが、第三者に対抗するためには、不動産物権の変動については不動産登記法による登記、動産物権の変動については引き渡しが必要であるとする。ここでいう引渡しには、現実の引渡し、簡易の引渡し、指図による占有移転、占有改定が含まれる。
