Top >  不動産 法律 >  対抗要件

スポンサードリンク

対抗要件

民法が定める権利の主張方法の一つ。
対抗要件(たいこうようけん)とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に物権の変動)を相手方の当事者又は第三者に対して対抗(主張)するための法律要件をいう。

日本の民法は、法律関係や権利関係は当事者の意思表示のみによって成立するという原則(意思主義)を採用している(例えば第176条)。しかし、法律関係・権利関係は五感の作用により直接感知できるものではない。そこで、第三者が法律関係・権利関係の存在を感知できるような何らかの外部的徴表(めじるし)が必要となる。つまり、当事者間では物権変動は意思表示のみで生ずるが、第三者に対抗するためには、不動産物権の変動については不動産登記法による登記、動産物権の変動については引き渡しが必要であるとする。ここでいう引渡しには、現実の引渡し、簡易の引渡し、指図による占有移転、占有改定が含まれる。

スポンサードリンク

 <  前の記事 大規模小売店舗立地法  |  トップページ  |  次の記事 第三種農地  > 

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://rich-man.xsrv.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/233

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

         
このページについて

このページは「不動産の知識と情報 」の記事のひとつです。

他にも多くの記事があります。トップページサイトマップもご覧ください。

スポンサードリンク

更新履歴

  • 代理
  • 法律上の用法では、本人に代わって別の人間が法律行為(意...

  • 耐用年数
  • 固定資産会計の前提の一つ。建物等が使用に効用持続年数ま...

  • 代物弁済の予約
  • 金銭貸借の契約をして、借主が弁済が困難になった場合に、...

  • 第2種農地
  • 農業に関する用語の一種です。
    農地法には農地転用規...

  • 第二種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせ...