借地借家法が定める借地権者の権利のひとつ。借地契約が終了した場合、借地契約であれば借地上の借地人が立てた建物が残存する場合がある。その建物を賃貸人に買い取るよう請求できるのが建物買取請求権である(13条)。建物買取請求権は形成権である。賃貸人の意思に関わらず売買契約が成立してしまう。趣旨は借地人が投下した資本について回収する機会を建物を取り壊すことによる国民経済的損失を防止し、請求権が行使されれば買取をに認めることで契約の更新を間接的に強制することにあると説明される。実状に適合しないという批判もある。
賃貸借契約が賃借人の債務不履行によって解除された場合には、賃借人は買取請求権を行使できないとするのが裁判例の立場である。
学説には異論も買取を認めるのが多数説である。建物買取請求権というある。
買取を請求できるというものである(14条)。
