建物の所有を目的にして、地主から土地を借りて使用する権利のことを言います。借地権の契約期間は最低30年以上です。借地人が更新を求めた場合、同一の条件で契約を更新しなければならず、更新後の契約期間は1度目が20年以上、2度目の更新以降は10年以上です。地主が契約更新を拒絶できるのは正当事由がある場合のみ。定期借地権と区別するために普通借地権ということもあります。また、借地権には、地上権と土地賃借権の2つの種類があります。 借地借家法(しゃくちしゃっかほう、しゃくちしゃくやほう:平成3年10月4日法律第90号)によって定められており、従来の借地法(大正10年4月8日法律第49号)・借家法(大正10年4月8日法律第50号)は廃止されています。
